Archive for the ‘ほうりつなど’ Category

長い題名です(笑)

平成22年10月1日施行される条例です
(「まちづくり基本条例」に基づき、自然環境や景観の保護を明確にするため、
自然環境に影響を及ぼすおそれのある土地の利用について、必要な手続等を定めた条例)

今まで、軽井沢町自然保護対策要綱によって
環境の保護のため軽井沢町が指導をしていたのですが
自然保護対策要綱は変えずにその手続きを条例化するようです

強制力のない要綱の
手続きを強制力のある条例化・・・

なんだか自然保護対策要綱を条例化できなかったための
裏技みたいな気がしますが・・・

今までも軽井沢町の不動産業者は
自然保護対策要綱は遵守していたので
変わらないとは思いますが
手続きが条例化したことによって
今までよりも指導が厳しくならないことを願います

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昨日は軽井沢の隣、佐久市で
不動産の研修会を受けてきました

9:30~15:30まで
座りっぱなし
学生の頃は毎日こんな生活だったはずなのに・・・
非常に辛かったです(←おっさん?)

ただ、内容は

・宅地建物取引業法
・不動産税制
・消費者安全法
・不動産広告規制

等々、日々変わっているものについてで
非常に勉強になりました

そのなかで、
土地住宅税制改正案(税制改正大綱)について

今までの、優遇税制はほとんど延長になるようです
その中でも大きく変わる点
『住宅取得資金に係わる直系尊属(父母・祖父母)からの非課税措置』
が、なんと平成22年1月1日~12月31日までは

1500万円まで非課税

になる予定のようです
(まだ、国会で成立していないので)
いろいろ、要件はあるようですが
相続時精算課税制度のように税金の先送りではなく
贈与しても税金がかからないのですから
住宅を建てようと思っている方チャンスです

3月末には国会成立する予定のようです
いろいろ要件もありますので
ちゃんと調べてから利用してください

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軽井沢で別荘や土地を探すとき
不動産屋さんの資料には
必ず書いてある(と思う)

『軽井沢町の自然保護対策要綱』

これっていったい何?
と、思う人もいるかもしれません

これは、まとめると(わたしの解釈)

『軽井沢の自然と景観を別荘地らしく守るために
みんなで制限を作って守っていこうよ』ということで
(↑ 大雑把すぎ)

例えば別荘地域(第一種低層住居専用地域)では
・土地は最低1,000㎡(約302坪)
・建物は高さ10mで2階建てまで
・建ぺい率・容積率は20%・20%
  (つまり300坪の土地なら平屋でも2階建てでも延床は60坪)
・隣地から3m、道路から5m離して建築
・壁など作らず、植栽で
・壁の色なども自然と周りに調和するように
・元からある木もなるべく残して、どうしてもきるなら植栽を

だいたい、こんな感じです(←やっぱり大雑把)
本物はもっと細かく
このブログよりもちゃんと書いてありますので(あたりまえ)

実際、軽井沢の不動産を買う場合には
『軽井沢町の自然保護対策要綱』
をしっかり理解して買ってください。

↑ を、読んでもよくわからん
こういう場合はどうなんじゃ?(←いったい誰)
と、いうようなご質問あれば

トーシンスペースへのご質問
こちらでご質問お待ちしております
わたしのわかる範囲でお答えします

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先日、軽井沢町による説明会があったので聞きに行ってきました。

建築基準法第42条第2項道路(町道・里道)に接している土地に
建物を建てる場合に、道路後退用地を軽井沢町で買取るということでした。

どうして、そのようなことが必要かというと

建築基準法第42条第2項に規定されている
「現に建物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは
その中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなす」
となっています。

今までは、その道路とみなされている土地も
個人所有者の名義になっていたため
道路部分に壁をたてたり、物を置いたりとする人がいて
実際には4m未満しか使用できない道路になっているところがあり
問題となっていました。

そこで、建物新築時の確認申請に絡め
軽井沢町が買い取ることによって、狭あい道路の解消を図ろうとしているのです。

建築基準法第42条第2項道路

道路後退用地を軽井沢町が買い取ります

建築主がすること
・確認申請提出前に、当該敷地の測量を行い、道路境界及び道路中心線を確定させ
 敷地及び、後退用地等の確定をする。
・後退用地の地積測量図を作成する。
・後退部分の障害物を撤去する。

費用に関しては
・買取り単価は、当該年度の土地固定資産評価額の宅地の30%とする。
・測量および地積測量図の作成費用のうち84,000円を限度に町が補助。
・分筆及び後退部分の所有権移転登記は町の負担とする。

詳しくは、軽井沢町建設課までおたずね下さい。

この要綱によって、すぐに狭あい道路の問題が解決するわけではないですが
これが解決のきっかけになり
軽井沢町がより良くなることを願っています。

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